2023年10月より、いよいよインボイス制度がスタートします!
「インボイス制度ってよく聞くけど何かよくわからない・・」
「今から開業する場合、どんな対応が必要なのか知っておきたい」
など、インボイス制度開始にあたり、不安に思われている方が多いと思います。
本日はこのようなお客様からよくご質問いただくインボイス制度について、創業者の方が知っておくべきポイントをお伝えいたします。
2023年10月1日から始まる消費税に関する新しい税制のことです。
簡単に言えば、
という制度になります。
そもそも、事業主は消費税の納付義務の有無により課税事業者と免税事業者の2つに分かれます。
おおむね、基準期間(2年間)の課税対象の売上が1,000万円を超えるか超えないかで、超えない場合は免税事業者を選択することができます。
>>より詳しく知りたい場合は、国税庁のHPをチェック<<
創業者の場合はご自身が課税事業者になるのか、免税事業者になるのかを業種や今後の事業計画などを通じて判断する必要があります。
売手が買手に正確な適用税率や消費税額等を伝えるために、所定の要件が記載された請求書のことをいいます。
インボイスの正式名称は、「適格請求書」ですが、「国が認めた請求書」と理解するのが一番分かりやすいかと思います。
仕入税額控除を受けるためには、インボイス以外の従来の請求書は仕入税額控除の対象外となり、余分な支払いが発生することになります。
登録すべき事業者が登録していなければ、自分自身が不利益を被る(余分に消費税の納付が必要=利益が下がる)だけでなく、取引先との経理処理に迷惑をかけてしまう可能性が大いにあります。
また、インボイスは消費税控除の大切な証明になりますので、原則7年間保管しておく必要があります。(簡易課税の場合を除く)
>>より詳しく知りたい場合は国税庁のHPをチェック<<
インボイス制度がスタートする2023年10月~2029年9月までの6年間は、免税事業者からの仕入でも仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除を受けられるとする経過措置があります。
免税事業者のままいるか、課税事業者になるか、どちらの方が「デメリット」が大きいのかをじっくり考える必要があるでしょう。
そうはいっても数字シミュレーションや事業展望がある程度見えなければ正確な試算は難しいため、税理士などの専門家に相談するのが良いでしょう。
インボイスは誰でも発行できるわけではなく、事業者として国に登録し、手続きを完了させる必要があります。
現在では手続きにおおむね2か月程度かかるといわれているため、実際に事業を始める時期に問題なく請求書発行ができるように事前に申請対応を進めておきましょう。
インボイス制度と同じく、世間を騒がせているのが改正電子帳簿保存法への対応です。
ここでは詳しく触れませんが、発行された領収書・請求書が電子(データ)の場合、従来はすべて紙にプリントアウトして保存しておくのが義務でしたが、法改正により電子は電子のまま、紙は紙のまま保管する、という新たな規定です。
電子インボイス(デジタルインボイス)なども今後IT化の影響で増えてくると予想されます。
クラウド会計ソフトなど、より楽に正確に請求書を管理できるツールを創業段階から導入しておくと無駄のない・効率的な経理作業を行うことができます。
クラウド会計導入(マネーフォワードやfreee)を使ってみたい!という方は是非一度ご相談ください。
インボイス制度とは何か、開業前に検討すべきことは何か、イメージを掴んでいただけたでしょうか?
申請時期や対応などが目まぐるしく変わる状況ですので、「餅は餅屋」ということで税制のことは税理士にお任せください!
インボイスの発行・受領、課税事業者か免税事業者か、様々な立場・パターンを正しく理解し早めに対応を進めることが重要です。
「インボイス制度は少し理解できたけど、具体的にどう対応したら良いか分からない」
「開業前の資金計画を再度見直して課税事業者登録すべきか見極めたい」など、インボイス制度を迎えるにあたり不安を抱いているという方、ぜひ一度ご相談ください。
初回は、無料でご相談を承ります!